税金の手続き

 
従業員(青色専従者・アルバイト含む)を雇うと…従業員の源泉徴収・年末調整
 

【所得税の源泉徴収(毎月)】
給与計算をするときまでに、新たに採用した社員・従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。
毎月の給与計算時に源泉徴収税額表より、一人一人の所得税額を調べ、支払う給与から差し引き預かります。
翌月の10日までには、源泉納付書に支払年月日・人員・支給額・税額等を記入し、金融機関等で預かっていた所得税を納めます。
※税務署に【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】を提出していると
預り所得税の1~6月分を7月10日までに、7~12月分を翌年の1月20日までに納めればよくなります。

【年末調整(年末)】
毎月の税額を調べる基準となる扶養親族の人数の変化(結婚・子供の誕生等)や個人で加入している生命保険・地震保険の控除額により、従業員の一年間の所得税の金額と現在までに預かっていた税額に差が生じてくる場合があります。預り分が多ければ還付、足りなければ徴収することになります。
※平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

 
 

【個人住民税(毎月)】
住民税は、前年の所得により決定されます。
(所得額は、就業先が作成した前年の給与支払報告書や確定申告書により市町村に知らされます)
毎年、6月頃に従業員が住んでいる各市町村から各従業員の住民税の額とその市町村に支払う毎月の合計額が郵送で知らされます。

毎月の給与計算時に通知された額を調べ、支払う給与から差し引き預かります。
翌月の10日までには、送られてきた納付書と、預かっていた住民税を金融機関等で納めます。

※市町村に【特別徴収に係る市県民税の納期の特例適用申請書】を提出している場合、預り住民税の6月分から11月分の税額を12月10日までに、12月分から5月分の税額を6月10日までに納めればよくなります。

住民税の場合、前年の所得額に係る税額なので年末調整的な作業はありません。
ただ、退職者がでた場合には手続きが必要になります。

 
 

【労働保険(年1回)】
 年に1度、労働局から書類が届き、6月1日から7月10日までの間に申告と納付を行います。
 労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
 そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。