消費税の確定申告とは…

課税事業者が基準期間内に預かった消費税(課税売上高に対する消費税)から支払った消費税(仕入等に対する消費税)を差し引いた額で計算し、申告・納税する手続きのことです。
逆に、預かった消費税よりも支払った消費税のほうが多ければ、払いすぎているその差額が申告をすることにより還付されます。
還付には一般課税方式を選択していることが条件となります。例えば、売上が急激に落ち込んだり、会社設立当初で赤字だったりと、売上よりも仕入や経費などの支出のほうが多かった場合は、預かった消費税より支払った消費税が多いわけですから、その差額分を還付してもらうことができます。
 
 
正確に消費税の納税額を計算するには、日々の経理処理を
「消費税がかかる取引」=課税取引と
「消費税がかからない取引」=非課税取引or不課税取引に区分する必要があります。
 


 
課税取引…国内において事業者が事業として対価を得て行う取引   
非課税取引…土地・有価証券・保険料・商品券・行政手数料など   
不課税取引…給与・寄附金・慶弔費・見舞金・組合費・保証金・印紙税や固定資産税等の税金など
 
※科目ごとの判定は⇒こちらをご覧下さい

簡易課税のみなし仕入率一覧

事業の内容 事業区分 みなし仕入率
卸売業 第1種 90%
小売業  第2種 80%
製造業等 第3種 70%
飲食業、その他の事業 第4種 60%
サービス、金融、保険業 第5種 50%
不動産業 第6種 40%

 

〈例えば〉
魚を魚のまま売ったら卸売業
魚を切り身にしてパック詰めして売ったら小売業
魚をお刺身にして売ったら製造業
魚をレストランで食べたらサービス業になります。

 

〈消費税の仕組みから言えば〉
個人事業主として開業し約2年の免税期間を経て、その後法人化すればまた、2年間の免税期間(資本金1,000万円未満が条件)があり、トータル4年間免税事業者となります。
 
申告期限・納付期限は3月31日と所得税の申告期限より約2週間遅いですが、所得税とは違い、商品等に係っている税額を預かって納めるという納税義務を負うだけで、納税者が消費税そのものを負担しているわけではありません。その為、赤字でも納税しなければなりません。