共済制度

共済制度

特定退職金共済制度に関する重要なお知らせ
一時金受取人のマイナンバー提出について

平素より特定退職金共済制度の運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
2025年度の税制改正に伴い、所得税法等の規定に基づき、2026年1月1日以降に支払われる特定退職金共済制度の一時金については、支払者である津山商工会議所に源泉徴収義務が発生いたします。
そのため、共済契約者(事業所)さまには、一時金受取人(退職者)のマイナンバーをご提出いただく必要がございます。
これまで源泉徴収票等はご希望のあった場合のみ発行しておりましたが、今後はお支払いの都度(または該当時)発行・送付いたします。 制度改正により、下記のとおり取扱いを変更いたします。

1.源泉徴収票・支払調書の発行について

  • 発行者は津山商工会議所です
  • 定年退職・自己都合退職・役員就任による脱退
     金額にかかわらずすべての被共済者(従業員)さまに対し源泉徴収票を発行します。
  • 解約による一時金・遺族一時金
     支払金額が100万円を超える方に対し支払調書を発行します。

2.マイナンバーのご提出について

一時金支払後、津山商工会議所より共済契約者(事業所)さまへ送付する「一時金支払通知」に、マイナンバー申告様式を同封いたします。
申告内容に誤りがないことを下記のいずれかでご確認のうえご提出ください。
※写し等の提出は不要です。被共済者(従業員)さまの同意を必ず得てください。

  • マイナンバーカード(両面)または通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し

申告様式に必要事項を記入し、津山商工会議所へ郵送またはご持参ください。

※保険会社担当者がお取扱いできない書類です。必ず商工会議所へご提出をお願いいたします。
※指定した期日までに申告が確認できない場合は、お電話にて事業所さまへ確認させていただきます。

 

3.源泉徴収票の交付先について

津山商工会議所が発行した源泉徴収票(または支払調書)は、当所より税務署・市区町村へ提出いたします。
また、共済契約者(事業所)さまへは控えを郵送いたします。

 

4.運用開始時期

本対応は、2026年1月1日以降に支払われる一時金から適用いたします。
法令に基づく必要な対応となります。
共済契約者(事業所)さまにはご協力をお願いする事項もありお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 
【お問い合わせ先】
津山商工会議所 総務課 会員サービス班
〒708-8516 津山市山下30-9
TEL:0868-22-3141
FAX:0868-23-5356